第29号
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1.家系図ニュース~お客様から感想メールをいただきました
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こんにちは、行政書士の丸山学です。
ある「200年コース」を完了したお客様から感想メールをいただきました。ご承諾をいただきましたので下記に掲載させていただきます。
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丸山先生、ありがとうございます。
家系図、戸籍、資料等が、確かに届きました。
なんだかタイムスリップしたようで、うれしく拝見しております。先祖のことがより身近に感じられるようになりました。
当時、現在の○○市ではどのあたりに住んでいたのかが正確に分かり、機会を見つけて、ぜひ○○市の方を訪ねてみたいと思いました。大切に保管したいと思います。本当にありがとうございました。
(個人情報に関る部分中略)
この数ヶ月、先生からの報告が待ち遠しくてとっても楽しい、充実した時を過ごさせていただけました。感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
大阪市 O様より
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O様の場合、戸籍で判明していた最古のご先祖様からもう一代上の方までお名前が判明いたしました。しかし、お名前が判明したことよりも何よりも、そのご先祖様の幕末におけるあまりの悲劇的な運命に私も胸が痛くなりました。
もし、皆様がご自身で戸籍取得をして家系図を作る場合でも、単に名前を記して終わりではなく、そのご先祖様が生きた地域の歴史まで是非、紐解いてみてください。私たちのご先祖様は幕末、明治維新、昭和の大戦‥というとんでもない激動の時代を何とか生き延びて今の私たちに「命」「家」というものを引き継いでくれたのだという事が実感できる筈です。
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当事務所では「人権」については充分な配慮をして家系調査を行なっています。人権侵害に当たるような調査、他人の身元調査は受け兼ねますのでご了承ください。
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2.江戸時代も庶民の苗字は認知されていた
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上記のものとは別の「200年コース」の案件で、東海地方のある旧家に所蔵されている村の古文書を所蔵者の厚意で見せていただきました。その所蔵されている家は江戸時代を通じて、その村の庄屋を代々務めていたので、そうした古文書も残されている訳ですが、この中に『苗字』に関連して興味深い記載を発見しました。
宗門人別帳などのご先祖探しに役立つ古文書の中に混じって、江戸時代後期に庄屋を務めていた当主の覚書(個人的なメモ帳ですね)がありました。個人的に付けていたものですから、公文書とは趣が全く違う訳です。
その家は藩から苗字を許されていたようなので、公文書の方にもその庄屋の家については苗字が記載されています。それはまあ、珍しいことではありません。しかし、苗字が許されていない他の村人は公文書の中に苗字が記載されることは、もちろんありません。なので、その古文書郡の中の公文書に属するものにも当然、村人の苗字は一切記載されていません。
ですが、その覚書の中には村人が苗字入りで記載されている部分がありました。これまでも、この仕事をしていく中で江戸時代の庶民は苗字を名乗ることは許されなかったことは間違いないが、それは「苗字を持っていない」のではなく「苗字は持っていたけれども名乗れなかったにすぎない」という事を実感しています。
今では、このことはかなり周知されていると思いますが、この庄屋さんの覚書でも改めてそれを実感しました。しかも、こうして私的な文書の中で他家の人を苗字付きで書いているという事は、名乗らないけれど村人の間ではお互いの苗字を認識し合っていた可能性もあるという事になります。
さて、ここからご先祖探しに結びつく教訓を導き出すと、『公文書だけでなく私的文書にも注目すべし』という事になります。
ご先祖探しにおいて、村の公文書である「宗門人別帳」「検地帳」といったものに注目することは当然やるべきことなのですが、公文書だけだと苗字が無いために時代をさかのぼればさかのぼるほど、どの人物が自家のご先祖なのかが分からなくなってくるという問題があります。
そんな時でも私的文書を見ると、もしかしたら村人の苗字が書いてある可能性もあるということです。文書館等の公的機関には、公文書のみならず江戸時代の村人の私信や覚書のような私的文書も含まれています。それらも見逃さないようにしたいものですね。





