地域の古文書を見せていただく事は簡単か?

家系図 ルーツ

第123号 (2015年3月6日)

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1.家系図ニュース ~地域の古文書を探す日々~
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こんにちは、行政書士の丸山学です。

当事務所では、戸籍の範囲での家系図作成に加えて、戸籍以上にご先祖様を調査して家系図に仕上げるというサービスも行っています。今日の本題にも書いてありますが、そういう場合には江戸時代のその村(ご先祖様の本籍地)の古文書を探すという作業が出てきます。

しかし、古文書を探すといっても、その土地の古文書が現存しているか否か、現存しているとしても一体どこにあるのか?という事から調べていかなければなりません。

今、実際に行っている中部地方の「200年たどるコース」の案件でも、依頼人家の本籍地の地域の古文書がどこかに現存していないかを探しています。

行政機関の学芸員の方にも協力して探してもらいましたが、その地域(旧村)の古文書というのはこれまで全く見たことがないとの話です。こうした場合でも、現在でも個人宅や地域の共有物として人知れず現存している可能性はあります。

こういう場合には、まずその地域に詳しい方に相談するのが最善です。地域には「郷土研究会」という民間のグループが存在している事があります。20~30年前まではこうしたグループが地域の古文書研究などをよく行っていたのですが、現在では多くの研究会が解散してしまっています。

しかし、今目指している地域の郷土研究会は幸いなことに現在も活動を続けているという事を公民館の方にお聞きして知りました。そこで、その郷土研究会に宛てた手紙を今書いており、それを公民館に郵送します。公民館の方が、郷土研究会の方に手渡してくれる段取りを付けました。

その手紙を読んでいただき、研究会の方からご連絡をいただければと思っています。そうした郷土研究会の方であれば、狭い地域における歴史にも詳しく、また「この旧村の古文書ならどこにある」という事もお分かりの筈です。

まずは、連絡を待って古文書の所在を確認していきたいと思います。


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2.地域の古文書を見せていただく事は簡単か?
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さて、当メルマガでもよく書いていますが、江戸期のご先祖調査を行う上で重要になるのが、村の古文書です。

江戸時代には各村で「宗門人別帳」という現在の戸籍に相当する文書が毎年、作成されていました。村の一軒一軒の家を書き出し、当主から始まり家族について名前、当主との続柄、年齢などが一人一人記載されています。

この文書の作成は村のリーダー格である庄屋・名主と呼ばれる家が行っていました。

自家のご先祖様が暮らしていた村(江戸期の村は現在の大字に相当する地域である事が多いです)の宗門人別帳があれば、戸籍がない江戸時代の家系図まで作成できるという訳です。

その他、検地帳など旧村の古文書があり閲覧できれば古くまでご先祖様名やその暮らしぶりまで見えてくるので大変に有益です。

…が、事はそう簡単ではありません。

そもそも自家のご先祖様が暮らした旧村の古文書が現存しているか否かという問題があります。なにしろ、明治新政府になって以降、それらの文書は実務に使われる事はなくなりましたので、そうした物を所蔵していた旧庄屋・名主宅でもある意味、不要な物となってしまったのです。

障子の裏紙となってしまったというケースや、いつの間にか散逸してしまったという事もあります。

その一方で、きちんと現存しているケースも結構あります。現在でも旧庄屋・名主宅で個人所蔵されているという場合もあります。また、保管や研究史料として使用してもらうために行政機関・大学に寄贈・預託しているという場合もあります。

さらには、その地域の共有物として保管されているケースもみられます。郷土史などにそうした文書群のことが記載されている場合には、地域共有物については「○○区有文書」と記述されています。区有文書と書かれていたら、これは地域の共有物になっているのだなと理解できます。

戸籍を超えた調査では、こうした旧村の古文書の所在を探す事になります。まず、非常に助かるのが行政機関に所蔵されている場合です。この場合には行政機関が目録を作って公開している場合が多いですから、現地に行って請求すれば見られる訳です。非公開の物については閲覧交渉を行い認められれば、やはり見られる訳です。いちばん簡単なケースです。

今でも個人が自宅に個人所蔵しているという場合には、その所蔵者個人に交渉を行います。まず、どの家が持っているかを特定するのが困難なのですが、経験を積むと古い文献や郷土史を読み込むことにより目星を付けられるようになります。そして、後はその個人宅に連絡をしてお願いする事になります。実際に閲覧がOKになれば、その個人宅に伺い見せていただきます。

意外と手間がかかるのが地域の共有物になっている場合です。こうしたケースでは、古文書が公民館の倉庫にしまわれていたり区長の家に持ち廻りで保管されていたりします。
行政機関であれば、その機関の長。個人宅であれば、やはりその家の長に承諾をいただけば良いのですが、共有物になっていると誰かの一存で外部の人に見せる訳にはいきませんので、その地域の人々で協議をしていただかなければなりません。

そうした地域の共有物になっている古文書を外部の人に見せるか否かでどのような手続きが行われるのか?昭和二十年代の話ではありますが、民俗学者・宮本常一氏の名著『忘れられた日本人』(岩波文庫)にその顛末を克明に記した文章があります。

宮本氏は民俗学者ですから各地を訪ね、その土地の民俗を研究する訳ですが、当然にその村々にある古文書を見たり拝借して研究をしなければなりません。ある村で区有文書がある事を知り、見せていただきたい、お借りして研究したいと村の老人にお願いをします。

村の老人は自分一人では決められない。文書は帳箱に入って鍵がかけられている。惣代の立会いがなければ箱を開けて見せることも出来ないといいます。ようやく数人の立会いのもと「開けて見せる位ならよかろう」という事になりますが、研究の為にしばらく拝借したいと申し出ると、村の寄合にその話を掛けるという展開になります。

夜、そのお願いをして翌日、若者がその古文書を持って寄合に行く。午後三時を過ぎても若者は戻ってこない。次の予定がある宮本は焦れて寄合の場に行ってみると二十人くらいが板間に座り雑談をしている。事情を聞くと、ただ雑談しているだけではない。

村で取り決めを行う場合には、みんなの納得のいくように何日も話し合うのだそうで、この寄合には夜もなく昼もない。眠たくなり、言うことがなければ帰ってもよいとのこと。
件の古文書の件も、それが議題にのぼったり違う話になったりする。こうして何日も話し合いが行われて誰も異存がなくなり、初めてOKとなる。
 
他の地域でも古文書を見たいと言ったら、「四か浦の総代に諮る」という事になり、気軽に「どうもありがとう」と答えると、若者たちが各総代を迎える為に船を出して各地の総代を迎えに走ることになります。
これまた総代による議論が延々と続けられて「持ちかえることはゆるされないが丸一日だけお目にかけようということに話がきまりました」と、告げられます。

宮本は大変な迷惑をかけてしまった思い、船に乗り込む総代たちに会食の酒代といって金を包んで渡すが「これは役目ですから」「これで私の役目も無事にすみました」と言って家へと帰っていったといいます。

昭和と現在ではもちろん時代が異なりますが、地域の共有文書を見せていただくというのはこれ程の重大事であるということを認識しておく必要があります。私も近畿地方のある地域の区有文書を見せていただく為に、最初にお願いしてから半年以上かかってようやく閲覧までこぎつけた経験があります。