まずは、戸籍を漏れなく取得すること

家系図 ルーツ

第92

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1.家系図ニュース~22日(水)NHK『おはよう日本』で紹介される予定
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こんにちは、行政書士の丸山学です。

次の水曜日(3月22日)、NHKニュース『おはよう日本』の7:45からの首都圏版で当事務所のことが紹介される予定です。「家族の絆を形に~静かな家系図ブーム~」という5分程度の特集で、先日、当事務所に撮影隊がやってきて、私の仕事ぶりを撮影したり、インタビューを収録したりしていきました。

ちょうど、ある個人宅に所蔵されている古文書を閲覧したいという交渉を行う必要があり、電話をして実際に交渉しているところが撮影されたりしました。カメラマンさんからは「身体は出来るだけカメラ側を向けておいてください」と頼まれていたのですが、実際に交渉が始まればカメラのことなど意識しておられず、誠心誠意お願いすることに集中しますので全くカメラの方は向いていませんでした(笑)。

テレビですから、どの程度が放送されるか分かりませんが、少しでも家系図のことを普及できればうれしく思います。放送は首都圏だけになると思いますが、お時間のある方はご覧いただけますと幸いです。

◆NHKニュース『おはよう日本(首都圏)』のサイト
⇒ http://www.nhk.or.jp/shutoken/ohayo/

※既に22日(水)の放送予定も出ています↓
⇒ http://www.nhk.or.jp/shutoken/ohayo/ohayo20120222.html


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◆twitter『ご先祖探し実況生中継ツイッター』
⇒ https://twitter.com/marujimu

◆書籍『家系図を作って先祖を1000年たどる技術』(丸山学 著)
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2.まずは、戸籍を漏れなく取得すること
書籍『すぐわかる戸籍の読み方・取り方・調べ方相続手続き、家系図作りに役立つ!』(成美堂出版)発売
⇒ http://goo.gl/o2oxQ
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当方に『200年たどるコース』をご依頼される方のなかで、戸籍は自身で既に取得済みですという方もいらっしゃいます。しかし、実際に取得された戸籍を送っていただき拝見すると「もう一通、古いのが取れる可能性がある」という時があり、実際、試してみるとさらに古い戸籍が取得できたケースが結構あります。

特に多いのが、明治時代の前半に転籍をしているケースです。明治時代前半に「A」という地域から「B」という地域に転籍しているとします。まず、現在の自分から遡って戸籍を取得していき、「B」の役所に古い戸籍(除籍)を請求します。

この時、現在取得できるもっとも古い戸籍である明治19年式のものまで取れると、これが取得できる限界だろうと思い込んでしまいます。

しかし、戸主の事項欄をよ~く見てみると「Aより転籍」といった記載が、くずし字でグニャグニャっと書かれていたりします。「B」の役所では、わざわざ「Aの方に、もっと古いものがあるかもしれませんよ」とは案内してくれませんので気付きにくいのです。

そして、「A」に請求してみると案の定、さらに古い戸籍が取れたりするのです。
 
もちろん、これにより単純に一世代上のご先祖名まで分かったりしますので、戸籍の範囲を超えたご先祖探しを行う上でも有益ですし、そもそも「B」のところで終わりにしていた場合、「江戸時代中もBに住んでいたのだろう」と考えて、一生懸命に「B」で不毛な先祖探しを行うことになります。

基本中の基本なのですが、「戸籍をしっかり古いものまで取得する」という事を怠ると、自家の江戸期のご先祖様に出会えなくなってしまいますので注意しましょう。

とはいえ、古い除籍を取得する機会はあまり無いですから、どうしても見落としが出るのも仕方ないといえます。私などは仕事として、これまでに千通以上の戸籍取得・分析をしてきたために当たり前になっていますが、普通は明治時代の戸籍のことまではよく分かりません。

そうした事もあり、戸籍の実務書を書いてみました。上記の取り漏らしを防ぐだけでなく、戸籍に詳しくなると、より家系図作りが楽しくもなる筈です。日常生活にも役立ちますので、ご興味のある方はご一読くださいませ。下記に目次を掲げておきます。


◆書籍『すぐわかる戸籍の読み方・取り方・調べ方相続手続き、家系図作りに役立つ!』
※Amazonのページ
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第1章戸籍とは何か?
・戸籍が必要になるケース・届出が必要となるケース
・戸籍の歴史は1300年以上前から始まっている!
・「戸籍」「改製原戸籍」「除籍」の違いを知る
・「謄本」はすべて、「抄本」は一部
・戸籍は精巧なリンクシステムでできている
コラム1~戸籍にまつわる犯罪

第2章戸籍の取得方法
・戸籍は本籍地の市区町村で取得する
・自分の本籍地がわからない場合
・他人の戸籍は取れない
・戸籍が焼失している場合の対応
・どこまで古い戸籍・除籍が取れるのか
・申請書の記入方法
・現在とは異なる本籍地で申請する場合の注意点
・郵送で戸籍を取り寄せる場合
・市町村合併で古い本籍地がなくなっている場合
・戸籍取得費用
コラム2~入夫婚姻とは?

第3章戸籍から読み取れるもの
・離婚歴は現戸籍を見ただけではわからない場合もある
・隠し子の存在はわかるのか?
・嫡出子と非嫡出子は父親欄でわかる
・戸籍から住所地もわかるのか?
・性別を変えた場合にはどのように記載されるのか?
・成年被後見人になると戸籍に記載されるのか?
コラム3~自己破産すると戸籍に記載されるの?

第4章戸籍の見方
・戸籍の基本的な見方
・戸籍の読み方1明治19年式戸籍
・戸籍の読み方2明治31年式戸籍
・戸籍の読み方3大正4年式戸籍
・戸籍の読み方4現行戸籍
・分家・分籍による新戸籍の編製
・新戸籍に引き継がれる項目
コラム4~制度として存在した「妾」「隠居」

第5章ケース別~結婚・出産
・結婚すると戸籍は新たに作られる
・外国人と結婚した場合
・未成年者が結婚する場合
・再婚した場合
・再婚に伴う子どもの戸籍の問題
・子どもが生まれた場合
・認知をした場合
コラム5~重婚とは?

第6章ケース別~離婚・死去・相続
・離婚した場合の戸籍1男性
・離婚した場合の戸籍2女性
・復氏するかどうかを決める
・離婚した場合の戸籍3子ども
・亡夫の親族との関係を切る場合
・外国人と離婚した場合
・筆頭者が死亡した場合
・相続の時に必要な被相続人の戸籍
・親族関係図で相続人を明らかにする
・親族関係図から法定相続分を算出する方法
・自分の相続分が侵害された場合
コラム6~公正証書遺言


第7章ケース別~養子縁組
・養子縁組とは
・未成年者との養子縁組
・養子に出した実親の戸籍
・実親子関係を断ち切る特別養子縁組
・養子縁組による氏の変化
・夫婦で夫婦の養子に入った場合
コラム7~『エンディングノート』が大流行り

第8章ケース別~災害・特殊なケース
・戸籍が役所で滅失した場合
・震災時における行政の対応
・戸籍がない子どもにふりかかる問題
・外国人が帰化した場合
・廃家・絶家という制度も存在した
・戸籍に係る罰則
・氏名の変更が許される場合
・失踪宣告で死亡と認定される
・家系図を作る場合

判例1~夫婦別姓を選択する婚姻届は受理されるのか?
判例2~夫の死後に夫の精子で出生した子どもを嫡出子とできるか?
判例3~内縁の妻は財産分与の請求ができるか?
判例4~婚姻関係はないが、子どもがいる男女関係を
一方的に解消した場合に不法行為となるか?